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- 本会は、行田市身体障害者福祉会と称する。
- 本会は、事務所を会長宅に置く。
- 本会は、身体障害者の福祉の向上と会員相互の親睦を図り、融和とそ
の更正を期することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 福祉の向上を図るため、上部団体や他の福祉団体との連携を図る。
- 会員相互の親睦と交流を図るため、スポーツ大会や交流会を実施す
る。
- その他本会の目的達成のため必要な事業。
第5条 本会は、行田市に住所を有し、かつ、身体障害者手帳を保持する者及
び、趣旨に賛同する者をもって会員とする。
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長1名 (2)副会長4名 (3)会計2名 (4)監事2名
(5)支部長 各支部に置く。
第7条 役員は、会員の中から総会において選任する。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長があらかじめ指名する順位により、その職務を代理する。
3 会計は、この会の出納その他の会計事務を掌る。
4 監事は、この会の会計を監査する。
5 支部長は、支部員との連絡調整にあたる。
第9条 総会は年1回会長の招集により開催する。ただし、会長が必要と認め
た時、または、会員の3分の1以上の要求があった時は、臨時に開催す
ることができる。
2 総会は、次に掲げる事項を決定する。
- 会則の制定及び改廃に関すること。
- 役員の選任に関すること。
- 事業計画及び事業報告、予算、決算に関すること。
- その他会の運営上重要な事項に関すること。
3 総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。
第10条 役員会等の会議は、会長が必要と認めた都度招集し、会の運営に必要な事項を審議する。会議の議決は、前条第3項の規定を準用する。
第11条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終る。
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会の承認を得て、別に定める。
この会則は、昭和34年5月10日より之を施行する。
(付則)この会則は、平成19年5月11日から施行し、従前の会則は廃止する。